マイナ保険証と一体で携帯する「資格情報のお知らせ」も交付するらしい

ますます保険証を廃止する意味が分からなくなってきます。

デジタル庁(2023/8/8)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会(第3回)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会最終とりまとめ

健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時(70歳以上(後期高齢者医療制度は障害を有する65歳以上の被保険者を含む。)のみ)等に、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担割合等を記載した資格情報のお知らせ(別添参照)を交付する。
なお、当該お知らせについては、容易に携帯して利用ができるような工夫をし、マイナ保険証と一体で携帯することで、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等も受診しやすくなると考えられる。

これで明確になったのは、オンライン資格確認に対応していない医療機関等があるので、マイナ保険証だけではダメだということです。

この「資格情報のお知らせ」は、単体では保険証として使えないので、マイナ保険証と一体で携帯して使うことを想定しているようです。

つまり、マイナ保険証を持っている人は、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」をセットで持ち歩くことになります。

マイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」1枚でいいのに、マイナ保険証を持っている人は2枚になってしまいます。

 
もう、こうなったら、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」を一緒にして、有効期間を長い方に合わせて、全員に交付すれば、手間もコストも少なくなるのではないでしょうか。

ますます保険証を廃止する意味が分からなくなってきます・・