消費税にまつわる国家的デマ「消費税は預かり金」の大ウソ(その5)

「税制改革法」に消費税の基本的な考え方が記載されています。

税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)

(消費税の創設)
第十条 現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税体系全体を通ずる税負担の公平を図るとともに、国民福祉の充実等に必要な歳入構造の安定化に資するため、消費に広く薄く負担を求める消費税を創設する。
 消費税は、事業者による商品の販売、役務の提供等の各段階において課税し、経済に対する中立性を確保するため、課税の累積を排除する方式によるものとし、その税率は、百分の三とする。この場合において、その仕組みについては、我が国における取引慣行及び納税者の事務負担に極力配慮したものとする。
 消費税の創設に伴い、砂糖消費税、物品税、トランプ類税、入場税及び通行税を廃止する。

(消費税の円滑かつ適正な転嫁)
第十一条 事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。その際、事業者は、必要と認めるときは、取引の相手方である他の事業者又は消費者にその取引に課せられる消費税の額が明らかとなる措置を講ずるものとする。
 国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、前項の規定を踏まえ、消費税の仕組み等の周知徹底を図る等必要な施策を講ずるものとする。

「消費税は、消費に広く薄く負担を求める税」
これが消費税の基本的な考え方のようです。

消費税の転嫁については、
「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする」
ということです。

 
「消費税法」と「税制改革法」に関して、かつて国会で行われた答弁があります。

第114回国会(常会)質問主意書(平成元年三月二十二日)猪熊 重二

第一点 消費税の転嫁について
二 政府に対する質問
1 政府は、事業者が、自己に課税された消費税を、次の事業者もしくは最終の消費者に対し、転嫁すべき法律上の義務を負っていると考えるか。
2 仮に、右の点につき積極に解するのであれば、その法律上の根拠は何であるか。

第114回国会(常会)答弁書(平成元年三月三十一日)

第一点二の1及び2について
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)は、消費税の課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告の手続等について規定しており、消費税の転嫁については、税制改革法(昭和六十三年法律第百七号)において、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするとの規定が設けられている。また、国は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、必要な施策を講ずるものとする旨を併せて規定している。税制改革法のこれらの規定は、法律的な強制力を有する義務規定とはいえないものの、これにより消費税の円滑かつ適正な転嫁が要請されているものである。

事業者が消費税を消費(者)に転嫁する「義務」はなく、転嫁を「要請」されている。
ということです。
事業者が消費税をどのようにして消費(者)に転嫁するかといった事は、「円滑かつ適正」というだけで、それ以上の言及はないようです。
 

第114回国会(常会)質問主意書(平成元年三月二十二日)猪熊 重二

第二点 消費税制下において消費者が支出する負担金の性質について
二 政府に対する質問
1 政府は、消費税法により、消費者である国民のすべてが、生存を維持する限りにおいて、事実上負担金の支出を強制されることとなる状態(国民が負担すると否との自由意思を喪失せしめられる状態)に在ることを承認するか。
2 政府は、消費者たる国民が、消費に際し、事業者に支出することを法的に強制される負担金が、いかなる法的性質の金銭支出であると考えているか。
 特に、右負担金が(イ)租税であるのか、(ロ)租税以外の公的賦課金であるのか、(ハ)事業者が納税義務者として国に納付すべきことを条件として、消費者たる国民が事業者に対し支払うべき公的負担金であるのか、(ニ)国が消費税法に基づき、事業者に対し、消費者たる国民から領得することを特に認めた事業者の取得金であるのか、否か、を各別に摘示した上で、負担金の法的性質を明示されたい。
3 仮に、政府が消費者たる国民の強制負担金につき右の(ニ)もしくはこれに類似する法的性質を有するものであるとしている場合、政府は、特定の国民(事業者)が特定の国民(消費者)から財産を強制的に領得することを容認する法律は、憲法第十四条(法の下の平等)・第二十九条(財産権の保障)・第十三条(個人の尊重)の規定に違反するとは考えないのか。
もし、違憲でないと考えるのであれば、合憲であることの理由を詳述されたい。

第114回国会(常会)答弁書(平成元年三月三十一日)

第二点二について
資産の譲渡等に係る消費税(以下「消費税」という。)の納税義務者は事業者であり、事業者と消費者その他の売買契約等の取引の相手方(以下「消費者等」という。)との間の法律関係は、その取引の当事者の関係である。したがって、消費者等が事業者に支払うのはその取引に係る物品やサービスの対価であり、消費税相当額は、物品やサービスのコストとともにその対価に含まれているものである。

ここでも「消費税相当額は、対価に含まれているものである」と明確に答弁しています。
改めて、消費税は預かり金ではないことが確認できます。
 

第114回国会(常会)質問主意書(平成元年三月二十二日)猪熊 重二

第三点 納税義務免除事業者の徴収金について
二 政府に対する質問
1 政府は、納税義務免除事業者が、課税資産の譲渡等につき、消費者から、課税標準につき三%に相当する金銭(徴収金という)の交付を受けることができると考えるか。
2 仮に、右につき、積極と考えるのであれば、
(1) その法的根拠は、いかなる法規のいかなる規定に基づくものであるのか。
(2) 右事業者が消費者たる国民から交付される徴収金は、いかなる法的性質を有する金銭か。
 特に、右徴収金は、(イ)租税であるのか、(ロ)租税以外の公的賦課金であるのか、(ハ)事業者が納税義務者として国に納付すべきことを条件として、消費者たる国民が事業者に対し支払うべき公的負担金であるのか、(ニ)国が消費税法に基づき、事業者が消費者たる国民から領得することを特に認めた事業者の取得金であるのか、否か、を各別に摘示した上で、徴収金の法的性質を明示されたい。
3 右徴収金は、右事業者にとって自己の所得であるのか。
(1) 所得であるとすれば、それはいかなる名目による所得であり、また、この所得は所得税ないし法人税法上の課税所得となるのか。
(2) 所得でないとすれば、それは、何人の所有の客体であるのか。また、事業者は、いかなる法的根拠によって右徴収金を保有するのか。
4 政府は、国家が、一方の国民(消費者たる国民)から他方の国民(小規模事業者)に対し、法律上の何の対価関係もなしに金銭授受を強制することは、憲法第十四条(法の下の平等)に違反するとは考えないのか。
 仮に、違反しないと考えるのであれば、その合理的根拠を詳細に説明されたい。

第114回国会(常会)答弁書(平成元年三月三十一日)

第三点二について
免税事業者の制度は、この種の税になじみの薄い我が国の現状を踏まえ、零細事業者の納税事務負担に配慮することが重要であるとの政策的観点から設けることとされたものである。
この場合、免税事業者が消費者から収受する金銭の性格は、その提供する物品やサービスの対価であり、また、その対価は、所得税又は法人税に係る所得の金額の計算の基礎となる収入金額又は益金の額となる。

免税事業者が消費者から受け取った金銭は、あくまでも物品やサービスの「対価」ということです。
仮に、消費税に相当する額が対価に含まれていたとしても、そんな事は関係ないということだと思います。
 

第114回国会(常会)質問主意書(平成元年三月二十二日)猪熊 重二

第五点 消費者たる国民の消費税法上の地位について
二 政府に対する質問
1 政府は、消費税の担税者たる国民が、消費税法律関係において、いかなる権利を保有する法的地位にあると考えるか。
2 仮に、右において、いかなる法的地位も認められないとするのであれば、政府は、消費税法が憲法の規定する国民主権原理・租税法律主義に違反するとは考えないのか。
 仮に、合憲であると考えるのであれば、その合理的根拠を詳細に説明されたい。
3 政府は、右残留金を負担した国民が、残留金を保有する事業者に対し、「消費税名目の支払金が実際には消費税として納税されず、事業者の下に残留し、その所得となっている状況は、消費者たる国民の損失において、法律上の理由がなく、事業者が不当に利得したものである」とする不当利得返還請求権が成立すると考えるか。
 仮に、右につき消極であるとするならば、不当利得返還請求権が成立しない法的根拠を、詳細に説明されたい。
4 政府は、右不当利得返還請求権につき消極である場合、残留金を負担した消費者たる国民が、国に対し、国法の定立ないしその執行における国の過誤に基づく損害として、残留金に相当する金額につき、損害賠償請求をなし得ると考えるか。
 仮に、右につき消極であるとするならば、損害賠償請求権が成立しない法的根拠を、詳細に説明されたい。

第114回国会(常会)答弁書(平成元年三月三十一日)

第五点二の1について
消費税法上、消費税の納税義務者は事業者であり、したがって、国と消費者との間には消費税についてのいわゆる租税法律関係は生じない。
第五点二の2について
消費税法は、消費税の根拠のみならず、納税義務者、課税物件、課税標準、課税免除及び税率等の課税要件並びに申告手続等について明確に定めており、憲法第八十四条に定める租税法律主義に違反しない。
第五点二の3及び4について
 消費者が支払うのは取引に係る物品やサービスの対価であり、消費税法に定める簡易課税制度等により御指摘のような不当利得返還請求権又は損害賠償請求権が生ずるものとは考えられない。

この辺の答弁からも分かるのは、消費税というものは、普通の商取引でやり取りされる対価の中身の一部だということです。
対価に含まれる消費税相当額は、商品やサービスにかかる材料費や人件費と同じコストの1つだと考えた方が分かりやすいかもしれません。

また、この答弁で「消費税は預かり金」という考え方は一切出てきません。
おそらく、消費税導入時の政府の認識はそうだったのではないでしょうか。

そして、その後、誰かが「預かり金デマ」を言い出して、国民を騙し続けてきた。
ということだと思います。

2023/10/4追記
消費税が「預かり金」かどうかに関しては、国会で消費税法の法案審議中に議論されていたようです。
消費税にまつわる国家的デマ「消費税は預かり金」の大ウソ(その8)
結局、ウヤムヤなまま法案を通して現在に至っているようです。

 
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